地籍調査事業の作業工程は、次のとおりです。

その中でも土地所有者様にご協力いただかなければならない作業は下記の②と④の2つです。その都度、町から文書等でご連絡しますので、ご協力をお願いいたします。

地籍調査事業の作業工程

①関係者等への説明会の開催 ※令和5年度は開催しません

<令和5年度の説明会は中止します。>

地籍調査を行う地域の住民の方々に集会所等に集まっていただき、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。 

説明会に関する詳しい日時や場所は、土地所有者(関係者)の皆様に、事前に町からご連絡をいたします。(※令和5年度は開催しません。)

説明会

 

②土地の境界の確認(一筆地調査) ~現地にて境界の確認~

現地において関係土地所有者の立会いのもと、その土地毎に、所有者、地番、地目及び境界等に関して行う調査です。

具体的には、土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料を参考に、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界(自分の土地の範囲)を確認していただき、同時に境界となる箇所に杭を打っていく作業です。

これは、地籍調査における重要な調査ですので、皆さまには一筆地調査開始前に境界を確認しておいてください。

立会に関する詳しい日時や場所は、土地所有者(関係者)の皆様に、事前に町からご連絡をいたします。

現地立会

 

 

③確認された境界を測量(地籍測量)

②の際に打った土地の境界(筆界)にある杭をもとに、土地の測量を行います。

また、その測量結果をもとに、地籍図や地籍簿を作るとともに、各筆の面積を求めます。

測量・地図作成

 

 

④地籍簿・地籍図の閲覧 ~測量結果の確認~

一筆地調査が終了し、地籍簿・地籍図を作成します。その作成された地籍図と地籍簿を土地所有者(関係者)の方々に閲覧していただき、確認を行います。通常閲覧は町役場で行われており、20日間の閲覧期間を設けますので、ご確認をお願いします。

万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

閲覧に関する詳しい日時や場所は、土地所有者(関係者)の皆様に、事前に町からご連絡をいたします。

閲覧 

⑤地籍調査の成果を登記所へ

地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)を登記所に送付します。

登記所では、地籍簿をもとに今までの登記簿を修正し、地籍図は登記所備え付けの正式な地図と代わります。

以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

登記所へ

【参考】課税

日高川町では、上記⑤の完了後、その結果(面積など)を用いて翌年の1月1日から課税します。

詳しくは、日高川町役場 税務課(TEL 0738-22-8841)へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設課地籍調査室

TEL:0738-23-9504