費用

地籍調査は自治事務として、市町村等の地方公共団体が中心となって実施します。

調査に必要な経費は、国・県・町が負担しており、地権者や住民の方に費用負担を求めることはありません。

土地への立入等について

地籍調査を実施するにあたり、調査期間中(現地調査から登記完了までの間)に現地調査や測量等のために、土地への立入が必要となりますので、ご了承ください。

境界を事前に確認しておいてください

地籍調査の実施対象地区となったら、事前にご自分の土地と隣の土地の境界を、隣の土地所有者(利害関係者)と確認しておいていただくと立ち合いがスムーズに行われます。

立会日に立会えない場合は、事前に境界杭を入れておいてもらっても結構です。

現地立会にご協力ください

「現地立会」とは、推進委員さんと町職員及び委託業者が現地に出向き、所有者の確認と所在、地番、地目及び境界(筆界)の調査を進めて行き、境界に境界杭を設置します。

事前に町から日程等を連絡しますので、立会っていただき間違いのない調査ができるように御協力ください。

しかし、立会いにお越し頂けない等の理由で境界が確認できないと、筆界未定の処理となります。万が一、ご都合等が合わない場合などは、町か委託業者までご相談ください。

「杭(金属鋲)」は抜かないで

地籍調査により設置された杭や金属鋲などについては、法律で保全が義務付けられており、破損させたり、移動させると法律により罰せられる場合があります。

また、杭などを撤去された場合、必要なときにすぐ使えなくなり不便が生じるだけでなく、杭などの復元は個人負担となりますので、杭の保全にご協力をお願いします。

地籍調査により整理ができる事項

  1. 地目変更があったものとして調査ができる場合
    土地登記簿の地目と現地の地目が異なっている場合は現況にあわせて地目を変更します。
    ただし、保安林から他の地目への変更はできません。
    また、農用地域指定の農地は、農地法等の関係から、町農業委員会及び町役場担当課と協議し決定することにいたします。
  2. 分筆があったものとして調査できる場合
    (1)一筆の内に一部地目が異なった場合。
    (2)一筆の内に溝・塀等で区画されている場合。
    (3)一筆の内に利用または管理上分割することが適当であると認められる場合。
    (4)上記のいずれかに該当し、土地所有者の同意が得られた場合。
    ただし、地役権などの登記がある場合は分筆できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 合筆があったものとしての調査ができる場合
    (1)合筆しようとする土地の所有者及び地目が同一であること。
    (2)合筆しようとする土地が同一地番区域内において、接続していること。
    (3)いずれの土地にも所有権の登記がある場合。
    (4)境界が現地で確認できない場合、またそれらの全部もしくは一部の面積が著しく狭少な場合。
    (5)上記のいずれにも該当し、土地所有者の同意が得られた場合。

いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存在する場合は、合筆できません。(ただし、先取特権、質権または抵当権に関するものであって、その登記で登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記については合筆ができます。)

地籍調査後の課税

日高川町では、地籍調査が完了し登記所の登記簿面積が変わった場合、法務局(登記所)へ登記された年の翌年1月1日から、地籍調査結果に基づいた固定資産税の課税となります。

お問い合わせ

建設課地籍調査室

TEL:0738-23-9504