景観施策(景観法)について 届出が対象となる行為の規模
区分 | 規模 | |
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建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さ13m超 または 建築面積1,000㎡超 |
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工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模替え又は色彩の変更 |
(1)製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物
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高さ13m超 または 築造面積1,000㎡超 |
(2)広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類 するもの |
高さ13m超 |
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(3)その他の工作物 |
高さ13m超 |
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都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
都市計画区域内 3,000㎡超 都市計画区域外 10,000㎡超 |
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土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |
都市計画区域内 3,000㎡超 都市計画区域外 10,000㎡超 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
3,000㎡超 |
※日高川町は全域が都市計画区域外です。
お問い合わせ
企画政策課 |
TEL:0738-22-2041 |