和歌山県景観計画の施行に伴い、景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、土地の開墾、土石の採取、物件の堆積)を行う場合には、事業者は事前(原則として、行為着手の30日前)に景観法の規定により、届出をする必要があります。また、届出をした行為の完了後には、速やかに完了届出をする必要があります。

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届出が対象となる行為の規模

届出の方法

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企画政策課

TEL:0738-22-2041