景観施策(景観法)について 届出の方法
届出対象行為を行う場合、事前に届出書を提出してください。
提出先
日高川町役場 企画政策課
必要となる書類
届出書は、行為を着手する30日前までに提出してください。
提出物
添付書類
行為の規模等によっては、図面の縮尺以下であってもかまいません。
建築物・工作物の場合 |
開発・土地の形質の変更、物件の堆積などの場合 |
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※マンセル値=日本工業規格JISZ8721で定める色相、明度および彩度の三属性の値で表す数値
委任状※届出に際し、代理人をおく場合のみ
- 任意の書式
お問い合わせ
企画政策課 |
TEL:0738-22-2041 |