合併浄化槽の清掃料金の減額措置について
現在使用されている合併浄化槽の清掃料金につきまして、日高環境衛生協同組合との協議を行った結果、下記の条件を満たした場合には減額措置がとられる事となりました。
- 対象人槽 8人槽、10人槽
- 適用条件
・維持管理において過去3年間、浄化槽法に順じて浄化槽法第10条の浄化槽清掃及び浄化槽保守点検、並びに同第11条の法定検査を実施していること
・法定検査において、適正な放流値が確認されていること
・使用人員が2人以下であること
・処理方式が嫌気ろ床接触ばっ気方式であること
・用途が住宅であること(店舗及び店舗兼住宅を除く)
これらの条件が満たされていれば、清掃料金が減額されます。
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減額措置を受けられたい方は、合併浄化槽清掃料金減額申請書(8人槽用様式:PDF |
| なお、継続して減額措置を受けられたい方は申請を毎年行ってください。 |
| ご不明な点・確認したい点がありましたら下記までご連絡ください。 |
| Eメールでのお問い合わせはここをクリック |
お問い合わせ
上下水道課 TEL:0738-22-4814
中津支所 中津振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山振興課 TEL:0738-23-9505