1. 保守点検

浄化槽に流入する生活排水は、各施設ごとに使用状況や使用人数によって異なります。そこで、浄化槽の状態を見ながら、各施設ごとに装置の調整・修理や消毒薬の補充等を行うことが必要です。保守点検業者に委託してください。

保守点検のおもな内容

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合併浄化槽の保守点検の回数

処理方式 浄化槽の種類 回数

分離接触ばっ気方式

嫌気ろ床接触ばっ気方式

脱窒ろ床接触ばっ気方式

担体流動生物ろ過方式

処理対象人員が20人以下 4ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上50人以下 3ヶ月に1回以上 

2.清掃

浄化槽の清掃は毎年1回、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。

清掃業者については住民課にお問い合わせください。

3.法定検査

7条検査(設置後の水質検査)

浄化槽が適正に設置されているか、設置された浄化槽が初期の処理機能を有するかどうかを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に指定検査機関による水質に関する検査を受けることが義務づけられています。

 

11条検査(年1回の定期検査)

浄化槽の状態が正常でないため、河川等の水質汚濁を引き起こす例がしばしば見受けられます。

このため、浄化槽が適正な維持管理(保守点検と清掃)により初期の処理機能が確保されているかどうかを判断するため、通常の保守点検とは別に、毎年1回、指定検査機関による水質に関する定期検査が義務づけられています。

※7条検査又は11条検査の結果、ロ(概ね適正)又はハ(不適正)の判定があったときは、関係業者と相談し、適正な措置を講じなければなりません。

法定検査については和歌山県水質保全センターこのリンクは別ウィンドウで開きますまでお問い合わせください。

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お問い合わせ

上下水道課 TEL:0738-22-4814
中津支所 中津振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山振興課 TEL:0738-23-9505