伐採届 森林の立木を伐採するときは“許可申請”または“届出”が必要です 地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、市町村に伐採届けを提出する必要があります。なお、保安林において立木の伐採を行う場合には、県知事の許可が必要です。 ※届出を行わない無届伐採は、厳しく罰せられます。 保安林の伐採届について 普通林の伐採届について 保安林の伐採届 普通林の伐採届 お問い合わせ 林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506