届出者

森林所有者または伐採の権限を有する者

※伐採する(権限を有する)者と伐採後の造林をする者が異なる場合は、森林所有者と連名で提出する。

届出の時期

伐採を始める日の90日前から30日前まで

届出先

市長村長(伐採森林の所在する市町村長)

罰則

次のような場合、100万円以下の罰金に処される場合があります。

・伐採届出をしないで森林の立木を伐採した場合

・遵守命令、無届伐採に対する伐採中止命令・造林命令に従わない場合

申請書

 普通林伐採及び造林の届出書-(PDFPDFファイル・ Excelエクセルファイル

お問い合わせ

林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506

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