平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後の届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方で、森林の面積に関わらず届出が必要です。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(日高川町:面積10,000㎡以上対象)をしている方は不要です。

届出時期

新たに土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村に届出を行います。

提出書類

1.森林の土地の所有者届出書

 ・森林の土地の所有者届出書様式(EXCEL版)

 ・森林の土地の所有者届出書記載例(PDF版)

 ※令和8年4月から様式が変更されました。

2.取得した土地の位置図

 法務局地籍図、地番図等土地の位置が確認できる図面

3.権利を取得した事が確認できる書面(写し)

 登記完了証、登記全部事項証明書、土地売買契約書等

お問い合わせ

林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506

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