森林の土地所有者届出制度
個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(日高川町の場合、面積10,000m2以上の売買が対象)をした場合は、本届出は不要です。
届出時期
森林の土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始日から90日以内に法廷相続人の共有物として届出をする必要があります。
よくある質問
Q.なぜ届出制度ができたのですか?
A.森林の所有者が分からないと、[行政が森林所有者に対して助言等ができない]、[事業体が間伐等をする場合、所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない]ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。(※この届出は、森林の土地の所有権の帰属を確定するものではありません。)
Q.届出をしないとどうなるのですか?
A.届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
届出書
お問い合わせ
林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506