森林の土地所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後の届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方で、森林の面積に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(日高川町:面積10,000㎡以上対象)をしている方は不要です。
届出時期
新たに土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村に届出を行います。
提出書類
1.森林の土地の所有者届出書
※令和8年4月から様式が変更されました。
2.取得した土地の位置図
法務局地籍図、地番図等土地の位置が確認できる図面
3.権利を取得した事が確認できる書面(写し)
登記完了証、登記全部事項証明書、土地売買契約書等
お問い合わせ
林業振興課(美山支所内) TEL:0738-23-9506