不在者投票について

投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。

下記のような場合、不在者投票をすることができます。

  • 選挙人名簿登録地以外に滞在している方の不在者投票
  • 指定病院等に入院している方
  • 船員の方の不在者投票
  • 郵便等による不在者投票(特定の障害などをお持ちの方)

不在者投票について、詳しくは総務省HP(外部リンク)をご覧ください。

※不在者投票の請求は下記からダウンロードしてご使用ください。

【様式ダウンロード】

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

詳しくは、「特例郵便等投票について」をご覧ください。

不在者投票の手順

1.投票用紙等を請求します。

「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に、本人が必要事項を記入し、直接、または郵便で日高川町選挙管理委員会に提出します。

【提出先】

〒649-1324

和歌山県日高郡日高川町大字土生160番地

日高川町選挙管理委員会宛(TEL 0738―22―1700)

2. 投票用紙等が交付されます。

提出された「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を基に、日高川町選挙管理委員会が名簿登録及び記載事項等を確認して、投票用紙などの書類一式を、現住所あて「書留速達」で郵送します。

3. 滞在先の市区町村で不在者投票をします。

投票用紙などが送られてきたら、それを持って滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の指示に従って投票を行って下さい。

(注意!)送付されてきた封筒(フィルム封筒)は封を開けずに滞在先の選挙管理委員会にご持参下さい。封を開けると無効となります。

以上で、不在者投票は終了です。※投票済みの投票用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が日高川町選挙管理委員会に郵送します。

4.その他

○不在者投票ができる期間

告示日の翌日から投票日の前日までの間で、最寄りの市区町村選挙管理委員会の執務時間中(平日の午前8時30分から午後5時まで。ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は、土・日・祝日、午後8時まで可。

詳しくは滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい)。

○投票日当日までに日高川町選挙管理委員会に届くように、十分余裕を持って手続きをしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 TEL:0738-22-1700
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