外国で暮らしていても、国政選挙に参加できる制度です。

対象となる選挙

  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙

在外投票するには

在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。

在外選挙人名簿への登録資格

年齢満20年以上の日本国民であること。

住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること。

公民権を停止されていないこと。

登録するには

申請者本人または家族が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)に行き、申請してください。

申請書は在外公館にあります。

申請の際に必要なもの

  • 日本国旅券
  • 在留届

※事情により提出できない場合は、在外公館にご相談ください。

申請後

申請書は在外公館から日本国内の市町村の選挙管理委員会(登録市町村)に送られます。

選挙管理委員会は、登録資格があれば、在外選挙人名簿に登録します。

「登録市町村」は、

1.日本国内で一番最後に住んでいたところ

もしくは、

2.本籍地 となります。

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」を交付します。この「在外選挙人証」は、投票する時に必要なものです。
なお、「在外選挙人証」は、登録を申請した在外公館を経由して申請者に送ります。

お問い合わせ

選挙管理委員会 TEL:0738-22-1700