特例郵便等投票制度について
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
特例郵便投票とは
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便投票で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象になります。
対象となる方
下記に該当する方は利用できます。
- 日高川町で投票できる方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
- 外出自粛要請等の期間が選挙期間(各選挙ごとに期間は変わります。)に重なると見込まれる方
※3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。
※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください
法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染所の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
投票用紙請求から返送までの流れ
請求される際は、下記をよくお読みいただきますようお願いいたします。
特例郵便投票について(外部リンク:総務省)
特例郵便等投票の手続きについて(PDF:420KB)
投票用紙を請求される方は、下記の請求書・送付書をご利用ください。
・特例郵便投票等請求書(PDF:108KB)
特例郵便投票等請求書(Word:32KB)
・送付書(PDF:32KB)
お問い合わせ
総務課 | TEL:0738-22-1700 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |