20歳になると学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。 しかし、一般的に学生には所得がないため、「学生納付特例制度」が設けられています。

学生納付特例制度の特長

 学生納付特例として承認された期間は、次のように取扱われます。 希望する場合には、役場国民年金係で手続きが必要です。

  1. 障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
  2. 老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。
  3. 社会人になってからでも、10年後までなら保険料を納めることができます(たとえば平成24年4月分は平成34年4月末まで、これを「追納」といいます)。「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します(3年度目以降は,当時の保険料に加算がつきます)。

納付特例の対象となる学生

 納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当する場合です。

  1. 学生本人の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき  ※政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は118万円となります(扶養親族等があるときは加算されます)
  2. 被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
  3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき
  4. 天災、その他の厚生省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合

  この制度の対象となる各種学校については、 今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります。)が対象となります。また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方も対象となります。

※手続せずに未納にすると…

  1. 病気やケガで障害が残った場合でも、障害基礎年金が受けられません。
  2. 未納のまま2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

申請手続に必要なもの

  1. 学生証(コピー可)
  2. 年金手帳
  3. 会社等を退職後に学生となり、厚生省令で定める事由に該当し保険料を納めることが困難である場合は、当該事由がわかる書類
!!免除、猶予と未納はここが違います!!
  老齢基礎年金を請求する時には 老齢基礎年金の計算では 障害・遺族年金を請求する時には 後から保険料を納めることは
全額免除 受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について 3分の1が反映されます 平成21年度以降の期間について 2分の1が反映されます 納付済期間と同じ扱いです 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます)
4分の1納付 (4分の3免除) 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について 2分の1が反映されます 平成21年度以降の期間について 8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます)
2分の1納付 (半額免除) 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について 3分の2が反映されます 平成21年度以降の期間について 4分の3が反映されます 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます)
4分の3納付 (4分の1免除) 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について 6分の5が反映されます 平成21年度以降の期間について 8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます)
若年者納付猶予 ・ 学生納付特例 受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません 納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます)
未納 受給資格期間に入りません 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません 受給資格期間に入りません 2年を過ぎると納めることができません