国民年金保険料の申請免除
全額免除・一部納付 免除申請者本人、その配偶者及び世帯主のそれぞれが、つぎのいずれかに該当する場合で、保険料を納付することが困難なときは、日本年金機構に申請して承認を受ければ保険料の全額または一部が免除されます (※実際の書類の提出先は役場国民年金係になります)。
※ただし一部納付は全額免除とは違い、残りの保険料を納付しなければ免除とはならず、未納の扱いになってしまいますのでご注意ください。
申請免除の対象となる場合
- 前年の所得が少ないとき
- 保険者またはその世帯の他の世帯員全員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
- 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき
- 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されているとき(支給をうけている本人が申請する場合は、配偶者や世帯主の所得は審査対象となりません)
- 保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当する場合(特例免除) ・申請のあった日が属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき ・申請のあった日が属する年度またはその前年度に失業したため、保険料を納付することが困難と認められるとき ・総合支援資金貸付制度による貸付を受けたとき 「※」これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し,総合支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し等の添付が必要となります。
申請手続きに必要なもの
- 前年の所得及び控除額等がわかる書類(源泉徴収票など)
- 上記の4による申請をされる場合はそれを証明する書類(5による申請時の添付書類については上記5「※」をご覧ください)
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
- みとめ印(免除等を受けようとするご本人が自署する場合はなくても可)
※申請して承認されると・・・ 原則として7月分から翌年の6月分までの保険料の納付が免除されます。全額免除を承認された方が、翌年度以降も引き続き全額免除の申請を希望する場合、申請書であらかじめ希望を明記することにより、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったとみなされます。
※ただし、下記の方の手続きは毎年必要です。継続を希望される場合は、7月になったらあらためて申請してください。
- 震災や風水害、火災その他これに類する災害による免除
- 失業または事業休止・廃止による免除
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることによる免除、また一部免除
老齢基礎年金を請求する時には | 老齢基礎年金の計算では | 障害・遺族年金を請求する時には | 後から保険料を納めることは | ||
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全額免除 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 3分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について 2分の1が反映されます | 納付済期間と同じ扱いです | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
4分の1納付 (4分の3免除) | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 2分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について 8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
2分の1納付 (半額免除) | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 3分の2が反映されます | 平成21年度以降の期間について 4分の3が反映されます | 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
4分の3納付 (4分の1免除) | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 6分の5が反映されます | 平成21年度以降の期間について 8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
若年者納付猶予 ・ 学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません | 納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) | |
未納 | 受給資格期間に入りません | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません | 受給資格期間に入りません | 2年を過ぎると納めることができません |
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |