第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出をしてください。その間の保険料は免除されます。これを法定免除といいます。

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金(1、2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付の受給権者になったとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. 国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

  ※原則、届出が必要です。