国民年金保険料の納付猶予
免除申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが困難なときは、日本年金機構に申請して承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます(※実際の書類の提出先は役場国民年金係になります)。
納付猶予の対象となる場合
1.前年の所得が少ないとき 世帯主のみに所得がある場合の、納付猶予の目安
世帯員数 | 所得 |
---|---|
4人世帯 夫婦・子2人 | 162万円程度 |
2人世帯 夫婦のみ | 92万円程度 |
単身世帯 | 57万円程度 |
2.被保険者かまたはその世帯の他の世帯員全員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育,住宅,医療,生業などの扶助・援助)を受けているとき
3.地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
4.保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当するような場合
- 申請のあった日が属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 申請のあった日が属する年度またはその前年度に失業したため、保険料を納付することが困難と認められるとき
- 総合支援資金貸付制度による貸付を受けたとき
※これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し,総合支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し等の添付が必要となります。
申請手続きに必要なもの
- 前年の所得及び控除額等がわかる書類(源泉徴収票など)
- 上記の4による申請をされる場合はそれを証明する書類
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
- みとめ印(免除等を受けようとするご本人が自署する場合はなくても可)
※代理の方が申請される場合、原則として委任状が必要となります。ご家族の方(世帯主や配偶者、同居の親族の方)は、①窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証や健康保険証等)②猶予等を受けようとする方の印鑑 以上の2点をお持ちいただく形で手続きが可能です。
申請して承認されると
原則として7月分から翌年の6月分までの保険料が猶予されます。 納付猶予を承認された方が、翌年度以降引き続き納付猶予の申請を希望する場合は、申請書であらかじめ希望を明記することにより、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったとみなされます。 ※ただし
- 震災や風水害、火災その他これに類する災害による納付猶予
- 失業または事業休止・廃止による納付猶予
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることによる納付猶予
上記による手続きは毎年必要です。継続を希望される方は、7月になったらあらためて申請してください。
お問い合わせ
住民課 | TEL:0738-22-1701 |
中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |