介護保険
介護保険の概要
65歳以上の高齢者、又は40歳以上で老化が原因とされる病気(特定疾病)にかかられた方が、介護(支援)サービスを利用する場合は、介護認定調査の申請をし、要介護状態(要支援1~要介護5)であると認定された場合に利用できます。
介護保険料改定のお知らせ
介護保険料の基準額※が年額78,000円(月額6,500円)になりました
- 第8期(令和3年度から令和5年度)において、基準額が月額6,500円に改定となりました。
- 第7期(平成30年度から令和2年度)の月額5,710円と比較して、月額790円の増額となります。
- 基準額とは、第8期計画における介護サービスの総給付費等の推計をもとに、第1号被保険者(65歳以上の方)の負担分(第8期:23%)を、 3年間の高齢者人口の合計で割って算出されます。
- 介護サービスの利用者増等に伴う自然増分や介護報酬改定等による介護保険料上昇の影響を抑制するため、日高川町では、介護給付費準備基金の取り崩しを行っておりますが、介護保険財政を運営するに当たり、介護保険料の値上げせざるを得ない状況にあります。高齢者の皆様には、ご負担をおかけすることとなりますが、増え続ける介護サービスに対応するためのやむを得ない結果となりましたことをご理解願います。
介護保険料は介護保険の大切な財源です
- 介護保険は、国や県、町が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。
- 65歳以上の方の介護保険料については、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう見直され、この計画の中で保険料額が決定されます。
- 日高川町においても、令和3年3月に「日高川町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画」(令和3年度から令和5年度)を策定いたしました。
所得段階別基準額に対する介護保険料の割合
所得段階 | 保険料割合 | 判定基準 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0.3(※) | ・生活保護を受けている方 ・世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
23,400円 |
第2段階 | 0.5(※) | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 39,000円 |
第3段階 | 0.7(※) | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 54,600円 |
第4段階 | 0.9 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 70,200円 |
第5段階 | 1(基準額) | 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 78,000円 |
第6段階 | 1.2 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 93,600円 |
第7段階 | 1.3 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 101,400円 |
第8段階 | 1.5 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 117,000円 |
第9段階 | 1.7 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 132,600円 |
※令和元年10月の消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被保険者(第1段階~第3段階)に対する保険料の軽減措置が令和元年度保険料から強化されています。
介護保険料の納付方法
年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」がありますが、原則は「特別徴収」です。
- 年金額が年額18万円未満の方は、普通徴収となります。
- 新たに介護保険の被保険者となった方や転入された方は、約6か月から1年間は、普通徴収となります。
- 所得の修正申告等で、年度の途中で保険料の所得段階に変更があった場合は、特別徴収が中止となり、約6か月から1年間は普通徴収となります。
普通徴収の方は、口座振替をお勧めします。 ⇒ 口座振替は、こちらのページをご覧ください。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 (第1期) |
6月 (第2期) |
8月 (第3期) |
10月 (第4期) |
12月 (第5期) |
2月 (第6期) |
前年度から継続して特別徴収の方は、仮に算定された額となります。 | 確定した年間保険料額から、仮徴収分を引いた金額を、残りの納期に分けた額となります。 |
介護保険料の納期
第1期:4月1日~同月末日まで
第2期:6月1日~同月末日まで
第3期:8月1日~同月末日まで
第4期:10月1日~同月末日まで
第5期:12月1日~翌年1月4日まで
第6期:2月1日~同月末日まで
- 納期限は偶数月の月末(第5期は1月4日)で、祝日、土・日曜日に当たる場合はその翌日となります。
- 納付書は、4月中旬頃に第1期・第2期分を、7月中旬頃に第3期~第6期分を送付します。
(納期限未到来分についても先に納めていただけます。)
地域包括支援センター
地域包括支援センターでは、地域で暮らす高齢者の方々が、いつまでも健やかに住み慣れた地域で生活していけるよう介護、福祉、医療など、様々な面から総合的に支えていくため、下記の業務を行っています。
- 高齢者の総合相談支援業務 介護に関する悩みや心配ごと、それ以外にも医療や福祉などなんでも相談を受け付けています。
- 高齢者の権利擁護業務 高齢のみなさんが安心して暮らせるよう、権利や成年後見制度紹介、虐待や消費者被害などに対応します。
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 高齢のみなさんに直接支援するほかにも、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができるよう支援や指導を行います。
- 介護予防ケアマネジメント業務 要支援1・要支援2や特定(虚弱)高齢者と判定された方に介護予防のお手伝いをします。
各種事業計画
- 日高川町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画(2021年度~2023年度)
[PDFファイル/3179KB] - 先進的市町村事業整備計画
R1整備計画[PDFファイル/158KB]
様式
- 認定申請書
[PDFファイル/42KB] R4.4~ 様式変更(医療保険情報記入) - 区分変更申請[PDFファイル/60KB] R4.4~ 様式変更(医療保険情報記入)
- 認定調査依頼書
[PDFファイル/28KB] - 居宅サービス計画作成(変更)届出書
[PDFファイル/41KB] - 要介護認定・要支援認定情報提供申出書
[PDFファイル/58KB] - 負担限度額認定申請書・同意書
[PDFファイル] 負担限度額認定申請書
[PDFファイル] 同意書
※所得段階に応じた預貯金額など認定要件があります。 - 送付先変更届(住民票住所と異なる住所に、各種書類の郵送を希望される場合)
[PDFファイル/44KB]
介護給付費過誤申立書(事業所向け)
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、保健福祉課に介護給付費過誤申立書の提出が必要です。
- 介護給付費過誤申立
[PDFファイル/28KB] - 過誤申立事由コード一覧
[PDFファイル/30KB] - 過誤申立の流れ
[PDFファイル/37KB]
介護保険処遇改善加算等について(事業所向け)
令和2年度から介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)に係る提出書類が統一されました。
- なお、書類提出に際しましては、下記にご注意ください。
- 前年度に処遇改善加算等を算定している場合であっても、新年度4月1日から処遇改善加算等を算定するためには、2月末日までに処遇改善計画書の届け出が必要となりますが、令和4年4月または5月から取得する場合の提出期限は令和4年4月15日となります。
- 年度の途中から処遇改善加算等を算定する場合は、処遇改善加算等を算定しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。
- 前年度の処遇改善加算等の実績報告書の提出期限は7月29日(金)です。
届出をされる事業所は、下記の通知を参考に日高川町役場保健福祉課 まで必要書類を提出してください。
(県通知)令和4年度介護職員(等特定)処遇改善加算に係る届出について(64KB)
介護予防・日常生活支援総合事業について(事業所向け)
日高川町では、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しています。
総合事業対象者及び要支援1・2の認定を受けられた方が利用される介護予防訪問介護サービス(現行相当)、介護予防通所介護サービス(現行相当)につきましては、下記の単位数マスタを使用してください。
※令和4年10月1日以降の単位数に対応しました。
日高川町総合事業サービスコード(R4.10~)[CSVファイル/14KB]
介護事故報告について(事業所向け)
事故発生時には、すみやかに必要な措置をとるとともに、報告取扱要領に基づき、事故報告書を提出してください。なお、利用者の生命等に係る緊急性・重大性の高い事故の際は、日高振興局健康福祉部へも併せて報告してください。
お問い合わせ
保健福祉課 | TEL:0738-22-9633 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-54-0321 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-56-0321 |