被保険者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格を取得します。)
  • 65歳から74歳で一定の障害のある方

一定の障害とは

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    〇下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    〇下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    〇下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    〇音声・言語障害
  3. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  5. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方

運営

  • 和歌山県内全市町村で構成する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が運営。
  • 日高川町は、保険料の徴収と窓口業務を行います。
  • 広域連合は、保険給付、保険料の決定、被保険者の資格管理を行います。

届出

こんなときには届出が必要です。

  • 転入や転出、住所、氏名などを変更したとき
  • 生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
  • 被保険者証を紛失したとき
  • 被保険者が亡くなったとき
  • 交通事故にあわれたとき(自損事故を含む)※

※交通事故のように第三者行為によってケガや病気になった場合や自損事故でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(労災対象の事故、犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転などによるものは除きます。)

その場合は「第三者行為による傷病届」が必要ですので役場窓口へ必ず届け出てください。

詳しくは和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ご注意

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度で治療が受けられないことがありますので、必ず事前にご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001