後期高齢者医療制度 保険料
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて決まる「所得割額」の合計額で、個人単位で計算されます。
また、保険料の年間賦課限度額(上限保険料額)は66万円です。
(和歌山県下統一の保険料で、令和4・5年度は均等割額 50,317円、所得割額 9.33%です。)
計算式
保険料=均等割額(50,317円)+所得割額(所得-43万円(※1))×9.33%
※1 合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円(所得に応じて段階的に変更されます。)
被用者保険の被扶養者だった方
資格取得の前日に被用者保険(社会保険や共済組合等)の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減となります。
保険料の軽減
世帯の所得に応じて保険料の軽減措置があります。
均等割額の軽減基準
軽減割合 | 世帯主および被保険者全員の所得金額等の合計額 | 軽減後均等割額 |
---|---|---|
7割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)を超えない世帯 |
15,095円 |
5割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万円×(被保険者数)を超えない世帯 |
25,158円 |
2割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+53.5万円×(被保険者数)を超えない世帯 |
40,253円 |
※年金・給与所得者とは、以下のいずれかの条件を満たす方です。
・給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える
・前年の12月31日現在65歳未満の方で公的年金等収入額が60万円を超える
・前年の12月31日現在65歳以上の方で公的年金等収入額が125万円を超える
※軽減判定の際、65歳以上の公的年金を受給されている方は、公的年金に係る所得から15万円が控除されます。
※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
納付方法
年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」がありますが、原則は「特別徴収」です。
- 年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方、特別養護老人ホーム等に入所され介護保険料を他市町村に納められている方は、普通徴収となります。
- 新たに後期高齢者医療の被保険者となった方や転入された方は、約6か月から1年間は、普通徴収となります。
- 所得の修正申告等で、年度の途中で保険料額に変更があった場合は、特別徴収が中止となり、約6か月から1年間は普通徴収となります。
普通徴収の方は、口座振替をお勧めします。 ⇒ 口座振替は、こちらのページをご覧ください。
特別徴収ではなく、ずっと口座振替で納付することも可能です。(別途手続きが必要です。)
※国民健康保険税の口座振替は引き継がれませんので改めてお申し込みが必要です。
- 後期高齢者医療保険料の特別徴収
- 原則として、2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する金額の保険料が天引きされます。
- 後期高齢者医療保険料の普通徴収
納期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
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納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
- 納期限は各納期の月末(12月は25日)で、祝日、土・日曜日に当たる場合はその翌日となります。
- 納付書は7月中旬頃に1年間分をまとめて送付します。(納期限未到来分についても先に納めていただけます。)