高額療養費

入院等で医療費が高額になったとき

1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。一度申請すると、登録していただいた口座へ自動的に振り込まれるため、次回から高額療養費の支給申請の必要はありません。(対象者には役場から申請書を郵送します。)

※入院時の食事代や、居住費、差額ベッド代などの保険のきかない部分については、高額療養費の対象とはなりません。

高額療養費の自己負担額(平成30年8月1日から)

所得区分

外来の限度額

(個人ごとの限度額)

外来+入院の限度額

(世帯ごとの限度額)

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%※1

〈140,100円〉(注)

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%※2

〈93,000円〉(注)

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%※3

〈44,400円〉(注)

一般Ⅰ・Ⅱ

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

〈44,400円〉(注)

低所得者Ⅱ  8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

 ※1 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた1%が加算されます。

 ※2 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた1%が加算されます。

 ※3 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた1%が加算されます。

(注)過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が〈 〉内の額となります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付申請

低所得者Ⅰ・Ⅱ及び現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方については役場へ申請していただくと、それぞれ「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の認定証が交付されます。(役場本庁窓口にて申請いただきますと即時交付しますが、支所窓口にて申請していただいた場合は後日郵送となりますのでご了承ください。)

認定証を受診時に医療機関で提示すると、医療機関での窓口支払いが、それぞれの区分の限度額までに抑えることができます。

認定証を提示できなかった場合、低所得者の方は一般の区分、現役並み所得者の方は現役並み所得者Ⅲの区分での支払いとなりますが、後日、高額療養費として差額が支給されます。

(※低所得者Ⅰ・Ⅱの方の入院時食事代の差額支給については、役場窓口にて申請していただく必要がありますので領収書、通帳等をご持参の上、手続きをしてください。)

入院時の食事代・居住費

一般病床に入院したときの食事代(入院時食事療養費)

所 得 区 分 食費(1食あたり)
現役並み所得者 / 一般Ⅰ・Ⅱ 490円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院
(適用には申請が必要です。)
180円
低所得者Ⅰ 110円

低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請いただきますと即時交付いたします。ただし、支所で申請いただいた場合は後日郵送となりますのでご了承ください。

(※認定証を提示できなかった場合、低所得者の方は一般の区分での支払いとなります。差額支給については、役場窓口にて申請していただく必要がありますので領収書、通帳等をご持参の上、手続きをしてください。)

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

所 得 区 分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者 / 一般Ⅰ・Ⅱ  490円 ※ 370円
低所得者Ⅱ 230円
低所得者Ⅰ 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

療養病床に入院されている方でも、入院医療の必要性の高い方の食費は、一般病床と同額の負担額となり、また指定難病患者の方は居住費の負担がありません。

※一部の医療機関では、450円の場合もあります。

高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。

  • 自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
  • 高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

合算する場合の限度額(年額)

(毎年8月~翌年7月末までの間が対象となります。)

所 得 区 分 年間の自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険)
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円

一般Ⅰ・Ⅱ

56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部について払い戻しが受けられます。

  • 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具を装着したとき、医師の意見書、領収書を持参して申請してください。
  • 被保険者証を持たずに診療を受け全額自己負担した場合、医療機関発行の領収書、診療報酬明細書(レセプト)を持参して申請してください。

※申請時には、振込先の分かるものも持参してください。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に対して申請により葬祭費が支給されます。 葬祭費は30,000円です。

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、自己負担限度額(月額)は10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要となりますので役場窓口へ申請してください。

同一月に同一医療機関で受けた特定疾病にかかる治療における自己負担限度額が、入院、外来それぞれ10,000円までとなります。
ただし、医療機関で外来治療を受け、院外の調剤薬局でそのお薬を処方された場合、両方を合計して10,000円が自己負担限度額となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症