障害の程度により、該当する方に年金を支給しています。 原則として、申請した月分から支給されます。 年金は申請しないと支給されません。

対象

日高川町に住民登録されている、次のいずれかの手帳をお持ちのお子さん(18歳未満)を監護している方

  1. 身体障害者手帳1・2・3級
  2. 療育手帳A1・A2・B1・B2
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2・3級

手当額

月額 3,000円

支給は4月・8月・12月に前4か月分を指定の預金口座に振り込みます。

支給制限

施設などに入所されている方は支給されません。

※ただし、グループホームに入所されている場合は在宅とみなします。

手当受給資格の消滅について

次の事項に該当する場合は、受給資格がなくなります。該当されたときは早急に届け出してください。

【受給資格の消滅した翌月以降の手当について既に支給されているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】

  1. 施設に入所したとき
  2. 手帳を返還したとき、または、身体障害者手帳の等級が4級以下にさがったとき

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001