身体障害者手帳とは

身体に障害のある方が、様々な福祉制度を利用するために身体障害者福祉法で定められた手帳です。申請により都道府県知事が交付します。

対象者

障害の種類及び程度が、厚生労働省が定めた基準に該当される方が対象となり、障害の程度により1級~7級までの区分があります。(ただし、手帳の交付対象は1~6級)

障害の種類及び程度

  1. 視覚障害 1級~6級
  2. 聴覚障害 2級~4級・6級
  3. 平衡機能障害 3級・5級
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
  5. 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級~7級
  6. 肢体不自由(体幹) 1級~3級・5級
  7. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の機能の障害 1級・3級・4級
  8. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害 1級~4級

はじめて手帳を申請するとき

以下の書類をそろえて、役場窓口に申請してください。申請書、診断書の用紙は窓口でお渡しできます。

  1. 交付(再交付)申請書PDFファイル
  2. 診断書・意見書
  3. 写真(縦3㎝×横2.5㎝上半身脱帽)

各種手続き

  1. 再認定※1
    障害の程度が変わったとき、再認定の時期がきたとき → 交付(再交付)申請書PDFファイル
  2. 再交付※2
    紛失や破損したとき、証明欄に余白がなくなったとき → 交付(再交付)申請書PDFファイル
  3. 変更
    ご本人や保護者の氏名や住所が変更になったとき → 居住地等変更届書PDFファイル
  4. 返還
    ご本人が死亡された場合等で手帳が必要なくなったとき → 返還届書PDFファイル

※1 再認定の申請をするときは、「診断書・意見書」が必要です。
※2 紛失による再交付の場合は、「紛失事由書PDFファイル」が必要です。

必要経費

「診断書・意見書」作成料(医療機関に支払い)及び写真代は、交付を希望される方のご負担となります。

お問い合わせ

保健福祉課
TEL:0738-22-9041

中津支所 中津地域振興課
TEL:0738-23-9503

美山支所 美山地域振興課
TEL:0738-23-9505

寒川出張所
TEL:0738-58-0001

 
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