重度の障害がある方が、病院等で診療を受けたときに支払う自己負担金と入院された時の食事療養費の自己負担金(入院時食事代)を助成します。

対象

日高川町内に住所があり、以下のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方

・療育手帳A1、A2をお持ちの方

・特別児童扶養手当1級を受給している方

・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和元年8月1日から新たに対象となりました。)

ただし、65歳以上で新たに該当された方は対象外となります。

また、所得制限があり、前年の所得が上限額を超えた場合は助成されません。

※身体障害者手帳3級をお持ちの方の場合は、市町村民税所得割非課税世帯の方のみ対象となります。

申請について

助成を受けるには申請が必要です。新たに手帳を取られた方や、上記のいずれかに該当する方で日高川町に転入された方は、手帳または特別児童扶養手当証書・健康保険証をご持参の上、役場窓口で手続きをして下さい。受給が決定すると『重度心身障害児(者)医療費受給者証』をお渡しします。有効期間は1年間です。毎年更新が必要です。

受給者証の種類

受給者証は4種類あります。加入されている健康保険や手帳の等級で次のように分かれています。種類によって助成される内容が異なります。

手帳等の種類 健康保険の種類 助成内容 受給者証の色

身体障害者手帳1・2級
療育手帳A
特別児童扶養手当1級
精神障害者保健福祉手帳1級

国民健康保険・社会保険など 入院・通院 入院時食事代 クリーム色
身体障害者手帳3級 入院・入院時食事代 オレンジ色
身体障害者手帳1・2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
  後期高齢者医療保険 入院・通院 入院時食事代 みどり色
身体障害者手帳3級 入院・入院時食事代 青色

医療機関を受診するとき

県内での受診の場合

医療機関の窓口で受給者証と健康保険証を提示して下さい。医療費(自己負担分)については役場に請求されますので、支払う必要はありません。

入院時食事代と県外での受診の場合

医療機関の窓口で受給者証と健康保険証を提示して下さい。

自己負担分を支払い、必ず保険診療が確認できる領収書・医療明細書等※をもらってください。

支払われた医療費、食事代は返金されますので、領収書・医療明細書、受給者証、振込先金融機関の通帳をご持参いただき、役場窓口で支給申請を行って下さい。

※助成対象となる医療費は保険診療による医療費に限りますので保険診療点数が確認できるものが必要になります。

次のときには必ず届出をしてください

氏名、住所、加入健康保険に変更があったときや、町外への転出等で受給者証を返還するときは、必ず窓口に届け出てください。

届出に必要なものは、受給者証・(健康保険証)です。

  1. 変更 氏名、住所、加入健康保険の変更 → 資格内容変更・喪失届PDFファイル
  2. 再交付 紛失や破損したとき → 再交付申請書PDFファイル
  3. 返還 町外への転出、死亡された等で受給者証が必要なくなったとき → 資格内容変更・喪失届PDFファイル

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001
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