年齢が20歳未満の方で、身体または精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。

手当は申請しないと支給されません。申請した月の翌月分から支給されます。

受給要件には所得の制限もあります。

対象

年齢が20歳未満で、障害の程度がおおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳A1およびA2の一部の程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方です。(詳細はお問い合わせください。)

対象になるかどうかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行いますので、非該当になる場合があります。

手当額

月額    14,790円 【令和元年度】

申請について

指定の「障害児福祉手当申請書」と指定の「診断書」等に必要項目を記入、押印して提出してください。 認定されたときは、申請月の翌月分から、下記のように支給されます。

持参するもの

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 扶養義務者の所得証明
  4. 申請者本人の口座のわかるもの
  5. 本人および扶養義務者の認め印

注意

診断書は、申請日直近1か月程度期間内の医師の証明となります。

支給方法について

年4回、次の支給月に本人名義の口座に振り込みします。

支給月 

5月【2月から4月分】 8月【5月から7月分】 11月【8月から10月分】 2月【11月から1月分】

所得の制限について

毎年、前年中の所得調査を行い、定められた所得制限額を超えると、手当の認定を受けても支給停止になります。 

現在の所得制限額は扶養親族1人の場合では、扶養義務者等の所得は653万6千円以内になります。

手当受給資格の消滅について

次の事項に該当する場合は、受給資格がなくなります。該当されたときは早急に届け出してください。  

受給資格の消滅した月以降の手当について既に支給されているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 心身障害者のための施設に入所したとき。
  2. 障害を事由とする公的年金をうけることになったとき
  3. 死亡したとき

20歳になられたとき

障害児福祉手当は20歳になりますと、資格は消滅します。

重度の障害を有する方は、20歳以上の方が対象になる障害年金等や特別障害者手当等の申請が可能になる場合もあります。

変更事項の届出について

町外へ転出、町内での転居、氏名、銀行口座等の異動、変更があったときには、必ず届け出をしてください。

お問い合わせ

保健福祉課 TEL:0738-22-9041
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
寒川出張所 TEL:0738-58-0001