所得控除

 所得控除は税金を計算する基になる「所得」から一定の金額を差し引くことで、税金の負担を軽くするための制度です。住民税の控除額については、地域社会の公共サービスの費用を分担するという性格上、所得税よりも納税者の範囲を広くするために、同じ控除項目であっても控除額が低く設定されています。
住民税の説明についてはこちらをご覧ください。

基礎控除(所得控除)

○基礎控除とは、所得が2,500万円以下の全ての方が所得から控除されるものです。

控除額:43万円

社会保険料控除(所得控除)

○社会保険料控除とは、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額が所得から控除されるものです。

控除額:1年間(1月1日〜12月31日)に支払った金額

生命保険料控除(所得控除)

○生命保険料控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料のうちの一定の金額が所得から控除されるものです。
計算方法は下表のとおりです。
 

(新契約)保険料支払額  控除額
   0円 〜 12,000円 支払額全額
12,001円 〜 32,000円  支払額÷2+6,000円
32,001円 〜 56,000円 支払額÷4+14,000円
56,001円 〜 28,000円
(旧契約)保険料支払額 控除額
           0円 〜 15,000円 支払額全額
15,001円 〜 40,000円 支払額÷2+7,500円
40,001円 〜 70,000円 支払額÷4+17,500円
70,001円 〜 35,000円

※一般生命保険料、介護保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上表の計算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
※一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上表の計算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

地震保険料控除

○地震保険料控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金のうちの一定の金額が所得から控除されるものです。
計算方法は下表のとおりです。

地震保険料支払額 控除額
           0円 〜 50,000円 支払額÷2
50,001円 〜 25,000円
旧長期損額保険料支払額
(H18.12.31までの契約に限る)
控除額
           0円  〜   5,000円 支払額
  5,001円  〜 15,000円 払額÷2+2,500円
15,001円  〜 10,000円

※地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円。
地震保険料と旧長期損額保険料が一枚の証明書に記載がある場合はどちらかを選択。

扶養控除(所得控除)

○納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられる控除です。
控除対象扶養親族とは、以下の要件のすべてに当てはまる人です。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から教育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得が58万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

扶養控除額は、扶養親族のその年の12月31日現在の年齢や同居の有無等により下表のようになります。

一般扶養親族
(16歳以上の人19歳未満の人、23歳以上70歳未満の人)
33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)  45万円
老人扶養親族(70歳以上の人)  同居老親等以外の者 38万円
同居老親等 45万円
年少扶養親族(16歳未満の人)

配偶者控除(所得控除)

○配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除です。
 控除対象配偶者となるためには、配偶者がその年の12月31日時点で以下の要件を満たしている必要があります。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁の配偶者でないこと)

(2)納税者と生計を一にしていること

(3)年間の合計所得が58万円以下であること

(4)納税者が事業を営んでいる場合、配偶者が青色申告や白色申告の事業専従者でないこと

 控除額については、下表のとおりです。
 

一般(70歳未満) 33万円 
老人(70歳以上) 38万円

※納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

 

配偶者特別控除(所得控除)

○配偶者特別控除とは、納税者の配偶者に一定の所得があり「配偶者控除」の対象外となった場合でも配偶者の年間の合計所得に応じて一定金額までの所得控除が受けられるものです。
※控除を受ける納税者本人の合計所得が1,000万円を超えると控除は受けられません。
 控除額については下表のとおりです。 
 

配偶者の合計所得

納税者の合計所得別控除額
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下

580,001円    〜     950,000円

33万円 22万円 11万円
950,001円    〜 1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円 〜 1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円 〜 1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円 〜 1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円 〜 1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円 〜 1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円 〜 1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円 〜 1,330,000円 3万円 2万円 1万円
     1,330,001円 〜  0万円 0万円 0万円

特定親族特別控除(所得控除)※令和8年度分から

○特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の大学生年代の子に一定の所得があり「特定扶養控除」の対象外となった場合でも年間の合計所得に応じて一定金額までの所得控除が受けられるものです。
 控除額については下表のとおりです。
 

特定親族の合計所得
(収入が給与だけの場合の収入額)

特定親族特別控除額
580,001円     〜     950,000円
(1,230,001円 〜 1,600,000円)
45万円
950,001円     〜 1,000,000円
(1,600,001円 〜 1,650,000円)
41万円
1,000,001円 〜 1,050,000円
(1,650,001円 〜 1,700,000円)
31万円
1,050,001円 〜 1,100,000円
(1,700,001円 〜 1,750,000円)
21万円
1,100,001円 〜 1,150,000円
(1,750,001円 〜 1,800,000円)
11万円
1,150,001円 〜 1,200,000円
(1,800,001円 〜 1,850,000円)
6万円
1,200,001円 〜 1,230,000円
(1,850,001円 〜 1,880,000円)
3万円

障害者控除(所得控除)

○障害者控除とは、障害のある納税者本人や、障害のある方を扶養している方が所得から一定の金額の控除を受けれれるものです。障害の程度により「普通障害」「特別障害」「同居特別障害」の区分がありそれぞれ控除額が異なります。
 控除額:「普通障害」26万円
 「特別障害」30万円
 「同居特別障害」53万円


 障害控除の判定については下表のとおりです。

普通障害 身体障害者 3級、4級、5級、6級
精神障害者 1級以外
重度の知的障害者 A判定以外
要介護 1級、2級、3級の一部
(3級は判定が必要)
要支援 判定が必要

 

特別障害 身体障害者 1級、2級
精神障害者 1級
重度の知的障害者 A判定
要介護 3級の一部、4級、5級
(3級は判定が必要)

寡婦控除(所得控除)

○寡婦控除とは、夫と離婚または死別し、その後婚姻をしていない女性のうち、一定の要件に該当する場合に控除を受けられるものです。「寡婦」とは、原則としてその年の12月31日時点の現況で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得が500万円以下の人、なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

 控除額:26万円

ひとり親控除(所得控除)

○ひとり親控除とは、性別を問わず、その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人のうち一定の要件に該当する場合に控除を受けられるものです。一定の要件とは下記のとおりです。

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると判断される人がいないこと
・生計を一にする子がいること
※この場合の子は、その年分の総所得金額等の合計額が58万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
・合計所得が500万円以下であること

 控除額:30万円

勤労学生控除(所得控除)

○勤労学生控除とは、その年の12月31日時点で納税者自身が勤労学生である場合に、一定の金額の控除を受けられるものです。

 控除額:26万円

勤労学生控除を受ける場合には下記の要件を全て満たす必要があります。
(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が85万円以下

(3)特定の学校の学生、生徒であること
 特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
 ・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
 ・国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準
ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
 ・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
※以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

医療費控除(所得控除)

○医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に本人や生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が一定の金額を超えた場合、その超えた金額を基に所得から控除するものです。
(注)医療費控除を受けるには確定申告が必要です。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との併用はできません。

控除額:支払った医療費(保険等により補填された額をの除く)ー(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)(限度額200万円)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)(所得控除)

○医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは、健康の増進のため一定の取り組みを行っている人が特定の医薬品(OTC医薬品)を1年間(1月1日〜12月31日)に1万2千円以上購入した場合に、その超えた金額分が所得から控除されるものです。

控除額:特定一般用医薬品等購入費ー1万2千円(限度額8万8千円)

※一定の取り組みの詳細については御坊税務署(0738-22-0695)にご確認ください。
※申告される方が一定の取り組みを行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取り組み」を行っている必要はありません。)。
※「一定の取り組み」に要した費用は控除の対象となりません。

(注)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるには確定申告が必要です。医療費控除との併用はできません。

雑損控除(所得控除)

○雑損控除とは、地震や台風などの災害、盗難、横領によって、自分や家族の「生活に必要な資産」に損害が出た場合、その損害額の一部を所得から控除するものです。

控除額:(実質損失額ー総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額ー5万円)のうちいずれか高い方の金額

税額控除

 税額控除は算出した税額から一定の金額を直接差し引くことで、納税額を軽減する仕組みです。

調整控除(税額控除)

○調整控除とは、平成19年に所得税から個人住民税に税源移譲を行ったことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため住民税の所得割額から一定額を控除するものです。原則として、すべての納税義務者が対象となり、特別な申請は必要なく、住民税の計算時に自動的に適用されます。
 

合計課税所得金額が200万円以下の者
・次の①と②いずれか少ない額の5%(県民税2%、町民税3%)に相当する金額
 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 ②合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の者
・①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)に相当する金額
 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類 金額 控除の種類 金額
障害者
控 除
普通 1万円 扶養控除 一般 5万円
特別 10万円 特定 18万円
同居特別 22万円 老人 10万円
寡婦控除 1万円 同 居
老親等
13万円
ひとり親控除 5万円 配偶者
特 別
控 除
48万超95万未満 5万円
勤労学生控除 1万円 95万以上100万未満 3万円
配偶者
控 除
一般 5万円 基礎控除 5万円
老人 10万円

配当控除(税額控除)

○株式の配当等の配当所得があるとき、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から控除されます。(申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。)

 課税所得金額

種類
1,000万円
以下の部分
1,000万円
超の部分
町民税 県民税 町民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除(税額控除)

○配当割、株式等譲渡所得割とは、上場企業の配当を受け取る場合や、株式を譲渡した際に証券会社等から受け取る所得については、あらかじめ所得税および住民税が天引き(特別徴収)されている場合があります。この特別徴収された住民税を配当割、株式譲渡所得割といいます。なお、住民税を特別徴収された配当所得や株式譲渡所得は、通常申告義務はありませんが、所得税の還付を受ける場合などに、確定申告書にこれらの配当所得や株式譲渡所得を記載することも選択できます。この場合、はじめに特別徴収された住民税を申告後に賦課される住民税から控除することができます。

区分 町民税 県民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額 3/5 2/5

※住民税への控除や還付等の適用をうけるにあたり、下記の点にご注意ください。
1.確定申告書の第2表中「住民税・事業税に関する事項」欄に記載がない場合は適用できません。
2.一度確定申告で、住民税を特別徴収された配当所得や株式等譲渡所得を含めずに申告した場合は、申告不要制度を選択したとみなされるため、確定申告期間後の申告において遡って適用することができません。
3.還付等を受けるために、配当所得や株式等譲渡所得を所得税で申告した場合、住民税においてもその所得が合計所得金額や総所得金額等に算入されます。そのため、扶養控除等の適用、非課税判定、保険料等の算定などに影響が出る場合があります。

住宅借入金等特別税額控除(税額控除)

○住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入・新築・増改築した際に所得税や住民税から減税を受けられる制度です。まずは所得税から差し引かれ、所得税から控除されなかった金額がある場合に住民税から控除されます。
 

 前年分の所得税において平成21年から令和8年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別特例取得に該当する場合には「100分の5」を「100分の7」と「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
②前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
町民税 3/5 県民税 2/5

寄附金税額控除(税額控除)

○寄附金税額控除とは、国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄附をした場合に、その一部が所得税および住民税から控除されるものです。

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税4%、町民税は6%に相当する金額
1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
2.住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
3.所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
4.特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の県又は市町村の条例で定めるもの
ただし、1の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、町民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下

66.517%

900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
地方税法に定める割合

お問い合わせ

税務課 0738-22-8841