入湯税とは

入湯税は、目的税で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

税額

150円/1日 (1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。)

課税されない方

令和6年6月30日まで

・12歳未満の方

・町内に住所を有する70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

令和6年7月1日から

・12歳未満の方のみ

※町内に住所を有する70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は入湯税(150円)が必要となりますが、入浴料に関しては引き続き免除となります。

  令和6年6月30日まで 令和6年7月1日から
12歳以上の方

150円+入浴料

150円+入浴料

町内

70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 0円 150円
12歳未満の方 入浴料のみ 入浴料のみ
※入浴料は各施設によって異なります。

税務課

税務課 TEL:0738-22-8841