法人町民税とは

法人町民税とは、日高川町内にある事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団等にかかる税金です。個人住民税と同じく、均等割と所得に応じて負担していただく法人税割があります。

納める方(納税義務者)

町内に事務所や事業所を有する法人又は収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団

 納める額

【均等割】

 資本金等の金額  従業者数と標準税率
  • 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  • 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの
50,000円
  • 資本金等の額が1,000万円以下の法人
50人以下:50,000円
50人超:120,000円
  • 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
50人以下:130,000円
50人超:150,000円
  • 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
50人以下:160,000円
50人超:400,000円
  • 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
50人以下:410,000円
50人超:1,750,000円
  • 資本金等の額が50億円を超える法人
50人超:3,000,000円

 ※保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区分します。

【法人税割】 法人税額又は個別帰属法人税額×9.7%(標準税率)

(令和元年10月1日以後開始の事業年度から法人税割税率が6%になります。)

納期

納付期限は原則、事業年度終了日の翌日から2月以内です。

例えば会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

納付方法は一般的には納付書PDFファイルにて現金で納付する方法や電子納税など様々な納付手続きの方法があります。

法人等の各種申告

法人を設立、開設又は異動する場合は申告が必要です。申告に必要事項を記入し下記窓口までご提出ください。

•法人異動申告書(Excel)エクセルファイル

•法人異動申告書(PDF)PDFファイル

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
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