軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・三輪の軽自動車・ミニカー・四輪の軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方(割賦販売などで売主が所有権を留保しているときは買主)に課税されます。

特定小型原動機付自転車についてPDFファイル

申告および税額について

以下の事由に該当する場合は、所定の手続きにより決められた期日までに該当する機関に届け出てください。

  • 車両を売買、譲渡および廃棄する場合
  • 転入または転出し、車両の定置場が変更する場合
  • 所有者または使用者が死亡した場合
  • その他、登録内容に変更がある場合

軽自動車税の税率について

原動機付自転車および二輪車等
車種区分 年税額
原付自転車 50cc以下 2,000円
90cc以下 2,000円
125cc以下 2,400円

特定小型原動機付自転車

2,000円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250ccまで) 3,600円
二輪被牽引車(ボートトレーラー) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕用 2,400円
その他 5,900円
三輪および四輪の軽自動車

 車種区分

平成27年3月31日

までの登録

平成27年4月1日

以降に新車登録

新規登録後13年超過 ※平成28年度より適用

《重課税額》

軽三輪  3,100円  3,900円  4,600円
軽四輪乗用 自家用  7,200円  10,800円  12,900円
営業用  5,500円  6,900円  8,200円
軽四輪貨物 自家用  4,000円  5,000円  6,000円
営業用  3,000円  3,800円  4,500円

※軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。

 自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。

グリーン化特例(軽課税率)

 初度検査年月が平成30年4月から令和3年3月までの車両で、一定の環境性能を有している場合についても、それぞれの初年度課税分に限り軽課税率が適用されます。

(A)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(B)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または令和2年度燃費基準+30%達成車

   貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成27年度燃費基準+35%達成車

(C)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または令和2年度燃費基準+10%達成車

   貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成27年度燃費基準+15%達成車

 

納期

 納期についてはこちらをご覧ください。

軽自動車税の減免

納税者に特別な事情がある場合には、申請により軽自動車税の減免が認められる場合があります。減免申請は納税通知書の発送後納期限までに行ってください。

【主な理由】

○身体又は精神に障害のある方のために使用する軽自動車等

○公益のために直接専用する軽自動車等

○その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビ株式会社のサイトより無償でダウンロードできます。