町民税(住民税)とは

町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれます。この税金は、広く町民の皆さんにその所得に応じて負担していただくもので、地域社会のために使われます。 個人に課税される個人の町民税と、町内に事務所または事業所のある法人に課税される法人の町民税があります。

町申告書様式このリンクは別ウィンドウで開きます

【重要】個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存制度について

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象です。詳細は下記より国税庁のHPをご覧ください。

記帳・帳簿等の保存制度

※所得税の申告が必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

納める方(納税義務者)

1月1日現在、町内に住所又は事務所もしくは家屋敷を有する個人です。 均等割と所得割を納めていただきます。(均等割のみを納めていただく場合もあります。)

個人住民税の給与からの特別徴収について

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収することとされています。 詳しくはこちらをご覧ください。

税 額

  • 均等割額

 町民税→ 年額 3,500円  県民税→ 年額 2,000円 (紀の国森づくり税 500円を含みます)

  • 所得割額

 所得割額は、前年中の所得金額を基礎として、次の算式で算出されます。

 町民税:6% 県民税:4%

森林環境税(令和6年度から)

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。

国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割とあわせて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は一度、国に納付された後に、全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に譲与されます。

森林環境税は、町県民税と同様に非課税の基準があります。町県民税均等割・所得割ともに非課税の方は、森林環境税も非課税になります。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税についてこのリンクは別ウィンドウで開きますへ(総務省HPへのリンク)

森林環境税及び森林環境譲与税このリンクは別ウィンドウで開きますへ(林野庁HPへのリンク)

森林環境譲与税の使途公表についてこのリンクは別ウィンドウで開きますへ(本町林業振興課へのリンク)

令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税

令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されますが、個人町県民税均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的にそれぞれ年間500円が引き上げられていました。この臨時的措置は令和5年度で終了しますので、令和5年度からご負担いただく税額は変わりません。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税(森林環境税) なし 1,000円
県民税均等割額

2,000円

(うち、復興増税500円

紀の国森づくり税500円)

1,500円

(うち、紀の国森づくり税500円)

町民税均等割額

3,500円

(うち、復興増税500円)

3,000円
合計 5,500円 5,500円

納 期

納期についてはこちらをご覧ください。

課税されない方

均等割が非課税
  • 生活保護法により、生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の合計所得が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の方

 ・扶養親族がいない人:38万円

 ・扶養親族がいる人:28万円×(本人+扶養者数)+加算額26万8千円以下の人

所得割が非課税
  •  前年の合計所得金額が、次の金額以下の方

 ・扶養親族がいない人:45万円

 ・扶養親族がいる人:35万円×(本人+扶養者数)+加算額42万円以下の人

 ※加算額は、控除対象配偶者や扶養親族がいる場合だけ加算されます。

住民税の特別徴収について

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
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