町民税(住民税)とは

町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれます。この税金は、広く町民の皆さんにその所得に応じて負担していただくもので、地域社会のために使われます。 個人に課税される個人の町民税と、町内に事務所または事業所のある法人に課税される法人の町民税があります。

町申告書様式

【重要】個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存制度について

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象です。詳細は下記より国税庁のHPをご覧ください。

記帳・帳簿等の保存制度

※所得税の申告が必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

納める方(納税義務者)

1月1日現在、町内に住所又は事務所もしくは家屋敷を有する個人です。 均等割と所得割を納めていただきます。(均等割のみを納めていただく場合もあります。)

個人住民税の給与からの特別徴収について

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収することとされています。 詳しくはこちらをご覧ください。

税 額

  • 均等割額

    町民税→ 年額 3,500円     県民税→ 年額 2,000円 (紀の国森づくり税 500円を含みます)

  • 所得割額

    所得割額は、前年中の所得金額を基礎として、次の算式で算出されます。

    町民税:6%   県民税:4%

納 期

納期についてはこちらをご覧ください。

課税されない方

均等割が非課税
  • 生活保護法により、生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の合計所得が125万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の方

   ・扶養親族がいない人 :28万円

   ・扶養親族がいる人:28万円×(本人+扶養者数)+加算額16万8千円以下の人

所得割が非課税
  •  前年の合計所得金額が、次の金額以下の方

    ・扶養親族がいない人 :35万円

    ・扶養親族がいる人:35万円×(本人+扶養者数)+加算額32万円以下の人

 ※加算額は、控除対象配偶者や扶養親族がいる場合だけ加算されます。

住民税の特別徴収について

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-54-0321
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-56-0321
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