固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。その税額は固定資産の価格を基に算定され、その固定資産が所在する市町村へ納めていただきます。

納める方(納税義務者)

固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。

区分 納税義務者
土地 登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方
家屋 登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

納期

納期についてはこちらをご覧ください。

税額の求め方

①税額の計算方法

固定資産の価格(課税標準額) × 1.4%(標準税率)

②価格の決め方

 課税標準となる価格は、固定資産の適正な時価であり、具体的には、固定資産評価基準により評価され、市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている価格です。

※土地と家屋については基準年度の賦課期日における価格です。原則として、3年間据え置かれますが、著しく地価が下がっている場合には、途中の年に修正することもできます。

※償却資産については、毎年評価を行います。

③課税標準の特例

住宅用地については、課税標準の特例があります。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準額

 課税標準額×1/6

  • 上記以外の住宅用地(200㎡を超える部分)の課税標準額

 課税標準額×1/3

④土地に係る税負担の調整控除

ア.宅地  宅地にかかる負担調整措置については、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置が講じられています。

【商業地等】

1.負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%が課税標準額になります。

2.負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。

3.負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。

【住宅用地】

負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額(「本則課税標準額」といいます。)の5%を加えた額が課税標準額となります。

イ.農地  負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置が講じられます。

 負担水準  負担調整率
 90 ~  1.025
 80 ~ 90  1.050
 70 ~ 80  1.075
  ~ 70  1.100

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505