特別徴収とは

特別徴収義務者の指定を受けた事業所など(給与支払者)が従業員など(給与所得者)に代わり、町県民税(住民税)を給与から徴収(天引き)し、一括して市区町村へ納入する徴収方法です。 原則6月から翌年5月までの12回払いで、給与を支払った翌月10日までに納める制度です。

 特別徴収の手続きについて

新年度から開始する場合

毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書に、提出件数および徴収区分をわかりやすく記入し期限までに提出してください。 (未提出又は虚偽記載をした事業所に対する罰則規定も設けられています。地方税法第317条の3) 毎年5月に特別徴収義務者宛に「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、その税額を各従業員の毎月の給与から徴収し、翌月10日までに合計額を市町村へ納入していただきます。

  • 給与支払報告書(総括表) 
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙) 

上記の用紙はこちら

年度の途中で開始する場合

普通徴収で納税している方(個人で納付している方)が就職したことにより特別徴収を希望する場合は、「特別徴収への切替申請書」に必要事項を記載の上、税務課へ提出してください。 ※普通徴収の納期限を過ぎた分は特別徴収に切り替えすることができません。

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名付与の正本通知)を特別徴収義務者に送信します。

詳しくは下記のeLTAXホームページをご覧ください。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページこのリンクは別ウィンドウで開きますへ(eLTAX HPへのリンク)

特別徴収税額通知書の受け取り方法

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

※特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。

※納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。

※受給者番号に使用できない文字について、給与支払報告書に受給者番号の記載は必須となりますが、使用できない文字が含まれている場合、当該税額通知の電子データを作成することができません。使用可能な文字へ変更し、給与支払報告書の提出をお願いします。

使用できない文字が含まれている場合、給与支払報告書の再提出を依頼するか、書面での受け取りに変更となります。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

※特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できません。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。電子データ(正本)か書面(正本)のどちらかでの受け取りとなります。

特別徴収の税額変更通知について

年度途中に所得や所得控除などについて追加や訂正があり、税額に変更が生じた場合、税額変更通知を送付しますので、変更後の額を徴収してください。 また、従業員などが退職や休職、転勤などにより徴収方法が変更になった場合には、すみやかに「特別徴収に係る異動届出書」を税務課へ提出してください。

なお、以下の場合には残税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただくことになります。 ①退職等の日が6月1日~12月31日までの場合で、納税者本人から一括徴収の申し出があった場合 ②退職等の日が1月1日~4月30日までの場合

所在地や名称の変更について

特別徴収義務者の所在地や名称、電話番号や通知の送付先などで変更が生じた場合は、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。

 納期の特例について

従業員などが常時10人未満の事業所などについては、申請により年12回の納期を2回(11月と5月)に変更することができます。 また、従業員が10人以上になった、事業所事情によるなど、納期の特例を取消す場合にも届け出が必要になります。

お問い合わせ

税務課 TEL:0738-22-8841
中津支所 中津地域振興課 TEL:0738-23-9503
美山支所 美山地域振興課 TEL:0738-23-9505
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